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入札初心者必見!入札における「公告」を徹底解説

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入札には「公告」や「公示」や「告示」など、似たような言葉が多く、違いがわかりづらいですよね?

 

公告とは公示と告示の総称のことであり、入札の参加への第一歩となります。

公告には期間が設けられていて、しっかりその公告期間を把握していないと入札に参加できなくなってしまいます。

 

公告を制するものが入札を制するといっても過言ではありません。

 

今回は、公告とは何かという説明と合わせて、期限のある公告期間を逃さない方法もお伝えします。

 

入札における公告(入札公告)とは何か

公告とは、発注する機関が入札情報などの調達に関わる情報を公開することです。

政府の機関誌である官報や新聞への掲載や、インターネットに公開などの手段があります。

 

入札への参加は、この公告を確認することから始まります。
参加するための資格や、説明会や入札日などの日程などの重要な内容となりますので、確認漏れがないように注意してください。

 

「広告」との違い

世間一般的に知られるのはこちらとなります。
公の機関ではない企業や人が自発的に情報を公開することを「広告」といいます。

 

告示や公示などを合わせて「公告」といいます

公告に似たことばで、告示や公示があります。
これらを合わせた総称が公告となります。

公告
公示
※法律による
告示
※法律によらない

告示

公の機関が、決定事項を公式に広く一般に知らせること。
法律によらないものとなります。

公示

ある事柄を周知させるために広く一般に知らせること。

公の機関と私的に行われる場合があり、法律によるものとなります。

 

公告期間はどのくらいあるか?

法律によって定められた期間が存在するので、好き勝手に決められた日数ではないです。

国によって定められている「予算決算及び会計令」の第七十四条には下記の通り記述されています。

 

契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができます。

 

入札の参加経験がある方に、公示から入札日までが短いと感じることが多いのは、10日前(場合によっては5日前)までに公告しなければならないという決まりがあるためです。
そのため、入札の参加に間に合わなかったということになってしまうこともあります。

 

公告期間を逃さない方法とは

単純に情報を早く入手することが重要です。
方法には大きく2つあります。

1.「発注見通し」をチェックする

入札の案件は、契約の適正化の促進に関する法律により、4月に各発注自治体で、入札として公示するであろう案件を「発注見通し」として公表する義務があります。

 

そこで前段階の情報を入手しておくと準備することができます。

ただ、入札案件として公示されない場合もあるので注意が必要です。

発注見通しページの例

【横浜市役所】発注見通し検索ページ

 

 

 

【農林水産省】発注見通しページ

農林水産省発注見通しページ

 

2. 情報収集を徹底的におこなう

自社が参加したい発注機関のホームページを常にチェックすることでいち早く情報を収集しましょう。

ただ、人力では限界もあるので、入札情報を集めるサービスなどを利用することで、効率よく情報収集することができます。

まとめ

公告とは、発注する機関が入札情報などの調達に関わる情報を公開することであり、入札に参加するための重要な情報が記載されています。

 

公告には期間が設けられていますので、入札に参加できなかったというようにならないように「発注見通しをチェックする」「情報収集を徹底的に行う」ということを徹底してみてください。

 

情報を収集するのであれば、入札情報を集めるサービスを導入するほうが、効率が良いのでおすすめです。

 

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