最近お客様から「指名停止が怖いので無理な案件には手を出したくない」という声を頂きます。
そこで今回は、入札に於ける指名停止とはどの様なことなのかについて調べてみました。
指名停止とは
要約すると、『ペナルティとしてある一定期間入札に参加できなくなること』です。
入札に参加をするにあたっては、利益を出すことも重要ですが、そもそも大前提として指名停止措置にならないことが必要となります。
指名停止にならないための3つのポイント
①業務内容と自社の能力のマッチング
一般競争入札では、最低価格で応札できれば、十分な対応が出来ない可能性のある案件でも落札できてしまいます。
落札してから施工方法を考えるという手もありますが、危険な橋を渡らないためにもしっかりと仕様書を確認し、最後まで履行できる案件か、確認をしましょう。
②納品スケジュールに対応可能か
以前は納期を受注後に調整できる案件があったみたいですが、最近は納期厳守の案件が多いようです。
特に年度末に公示される案件は、今年度納品の案件が多く、タイトなスケジュールのものが多いです。スケジュールについても、自社で無理なく対応できるかどうかの確認をしましょう。
③入札妨害や官製談合などは避ける
これをしてしまうと、会社の信頼も下がりますし、半永久的に入札参加の資格を剥奪される場合もあるようです。
※高度な技術提案を必要とする案件については優れた技術提案を受け入れることを狙いとし、指名停止業者でも参加可能とする場合があります。(上記3つ目の場合は参加不可になります)
指名停止は大きな打撃を受けること間違いありません。
上記の様に、しっかりと事前確認を行った上で、応札をする様心がけましょう。
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