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歩引きとは?下請法で規制されている?仕組みや違反の対策方法

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本記事は、弊社サービス「入札情報速報サービスNJSS」で連載していたブログ記事です。
2023年2月以降、本サイト「入札リサーチセンター」に移管し、掲載を継続いたします。

先日、「NJSS」の「案件検索」で、いろいろと検索をしてみたところ、 大阪市役所から公示されているいくつかの案件名の中に「歩引率」というあまり聞きなれない言葉が出てました。

 

「歩引き」の意味

「歩引き」とは「一定の売上額や仕入額に対して行う値引きの一種」です。

下請け企業の請求額に対して、買主・注文主である取引先がその金額日程率を乗じた額を指し引き、支払う慣習のことです。

 

「手形ではなく現金で早期代金決済を行うことに対する奨励的な意味合い」があるそうです。

 

歩引きの始まり

歩引きは、繊維業界で始まったものと言われています。

繊維業界でのサプライヤーと販売業者の取引では、手形で代金を支払うことが多く、実際の支払時期がかなり先になることがあったそうです。

 

つまり、現金を少しでも多く求めるサプライヤーが販売業者に「現金を早く支払ってほしい」という焦りや不安が、歩引きのきっかけにつながったとされています。

 

「歩引き」の法的規制

歩引きは、下請法の中でも下請代金支払遅延等防止法によって、規制されています。

下請代金支払遅延等防止法とは、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の乱用行為を規制する日本の法律です。

日本における競争法の1分野を構成します。

 

「歩引き」の事例

「歩引きを行った」と認定された事例は、公正取引委員会で公表されています。

フランチャイズや製造メーカー、上場企業や大手企業などさまざまな案件が掲載されています。

公正取引委員会が公開している「ポイント解説」もご紹介しておきます。

ポイント解説(公正取引委員会)

 

歩引き率の規制

NJSS上では、「歩引率」のキーワードで過去の案件を確認することができました。

 

東成図書館視聴覚事業用録音資料(CD)(歩引率・単価契約)買入

(公示日2010年6月8日)

 

西ブロック館(西淀川図書館外4館)閲覧用図書買入(歩引率・単価契約)

(公示日2010年1月19日)

 

皆様もNJSS上でいろいろと入札案件を検索していただくと、その地域特有のビジネス用語にたどりつくかもしれません。

是非、いろいろなキーワードで検索してみてくださいね!

 

「歩引き」違反の対策方法

歩引きは違反行為です。

求められた場合には、毅然とした対応が求められます。

 

悪質な依頼の対処法

悪質な場合には、公正取引委員会に申告することも検討しましょう。

歩引きを御社に求めているということは、他の会社に対しても行っている可能性が高いからです。

申告をしたことを理由として取引停止等の報復措置を行った場合には、公正取引委員会の勧告の対象となりますので、報復に対して過剰に心配をする必要はありません。

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