皆様は”指定管理者制度”をご存知ですか?
指定管理者とは、地方自治体に代わって、公の施設の管理を行う団体のこと。
指定管理者制度の導入前は、公の施設の管理を行うことができるのは外郭団体や公共的団体などに限られていましたが、指定管理者制度の導入により、株式会社や有限会社、NPOなどさまざまな団体が公の施設の管理を行えるようになりました。
これは、小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」の一環で、現在も活発に行われている制度です。
最近ご質問をいただく事が多い指定管理者制度について今回は考えてみたいと思います。
指定管理者制度のメリット
一般的には以下の意義があるとされます。
・ 利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上による利用者の利便性の向上。
・ 管理運営経費の削減による、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減。
日本には、本当に数々のハコモノといわれる公共施設があり、中には中身が追いつかない状態の建築物などが多く存在します。完成当時は輝きを放っていた建物も中身が伴っていなければ国民も遠ざかり、利益も出なく、くすんでしまいます。
税金の無駄遣い。
これこそ、今現在も大きな問題として日本国民に重くのしかかっています。
そこで小泉政権下で置かれた、公営組織の民営化の一環で、「民にできることは民へ」ということで指定管理者の案件が出てきました。
NJSSでは指定管理の案件も収集しており、『指定管理』と検索をすると【終了後】の案件を含めて70,000件を超える案件が存在しています。
それだけ、自治体が運営していたものが、一般市場に出回っているということになります。
指定管理者制度を用いる案件は、地方自治法によって施行されているので、基本的に地方自治体から出るものが殆どで、種類は公募としてでることが多いです。
参加する企業からすると、新しい分野の収益が見込めることと、地方自治体によって契約年数は変わりますが、3~5年という長期契約が多く、安定して仕事を得られることが多い、というのがメリットといえます。
また、利用者からしてみると、民間企業が管理することにより、今までのノウハウを活用し、サービスに向上に繋がり気持ちよく施設を利用できるというメリットもあります。
指定管理者制度の問題点
しかしながら、上記のようなメリットもありながら、指定管理制度の運営をしていくにあたり問題点も浮上してきました。
まず、公物管理法などの法的整理が未実施であるため、すべての公の施設について民間企業が管理できるわけではありません。
また、2005年7月の日本経済新聞と日経産業消費研究所の調査によれば、従来からの管理団体が指定管理者になったケースが多く、民間企業が指定管理者になったのは導入施設全体の8.4%でした。競争原理の導入が進んでいるとは必ずしも言えない状況です。
色々な問題点を抱えてはいますが、目的は日本国民全員が暮らしやすく、快適に過ごせる環境が整えられていくことです。
使われているのは、私たちの税金です。どのように利用され、どのような改善がなされるのか、注意してみていく必要があるのではないでしょうか?
そして、『無駄な税金を無くし、指定管理者として利益を出しながら且つ、サービスも向上した運営が可能だ』という一般企業様はたくさんいらっしゃると思います。
そんな一般企業様は、指定管理者案件も近々でどんどん増えておりますので、是非NJSSでチェックしてみてください。
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