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入札談合とは?カルテルとの違い・罰則・企業が取るべき対策を解説

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「公共工事の入札で、競合との情報交換はどこまで許されるのか」といった疑問を抱える担当者は少なくありません。

 

談合とは、複数の企業が事前に受注予定者や入札価格を取り決め、公正な競争を妨げる行為を指します。発覚すれば、企業だけでなく個人にも刑事罰が科される重大な違法行為です。

 

本記事では、談合の定義やカルテルとの違い、過去の事例をわかりやすく解説します。さらに、企業が取るべき具体的な防止策も紹介します。

 

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談合(入札談合)とは

談合は「知らなかった」では済まされない重大な違法行為であり、企業の信頼や存続に関わるリスクを伴います。公正な事業活動を行うためにも、まずは正しい知識を身につけましょう。

 

ここでは、下記3つの観点から談合の基本を解説します。

 

  • 談合の定義|不当な取引制限としての位置づけ
  • 談合とカルテルの違い
  • 談合が行われる背景

 

これらのポイントを理解することで、入札談合の仕組みやリスクを正確に把握できます。

談合の定義|不当な取引制限としての位置づけ

談合とは、特定の事業者が有利になるよう事前に取り決めを行い、公正な競争を妨げる悪質な違法行為のことです。

 

公共工事や業務委託の入札では、企業が技術力や価格を競い合うことで、品質とコストのバランスが取れた適正な契約が成立します。

 

しかし、談合が行われると競争は表面的なものとなり、事前に決められた企業が有利な条件で落札する構図になります。

 

その影響として、発注機関の競争によるコスト削減の恩恵を受けられず、通常よりも高い金額で契約せざるを得ません。

 

このような行為は、独占禁止法第3条で定められる「不当な取引制限」に該当します。談合は単なる企業間の取り決めではなく、市場原理を歪める反競争的行為として法律で明確に禁止されています。

 

参考:公正取引委員会|独占禁止法が規制する行為 不当な取引制限(入札談合)

談合とカルテルの違い

談合とカルテルはいずれも、事業者同士の合意によって市場の競争を制限する行為であり、独占禁止法上の「不当な取引制限」に該当します。どちらも公正な競争を阻害する点で共通していますが、対象と影響範囲が異なります。

 

それぞれの違いは、下表のとおりです。

項目 談合

(入札談合)

カルテル
主な対象 特定の入札案件 業界全体・特定分野
行為の内容 落札者や価格を事前に取り決める 価格・生産量・販売地域・取引条件などを共同で決める
主な発生分野 公共工事・物品調達などの入札 製造業・流通業など幅広い業種
目的 特定案件の受注調整 市場全体の競争抑制

カルテルは、同業者同士が価格や生産量などの取引条件を協議し、競争を制限する行為のことです。入札談合は特定の入札案件に関して行われるのに対し、カルテルは市場全体に影響を及ぼす点に違いがあります。

 

たとえば、業界内で価格を統一することで競争を排除し、市場を独占的に支配しようとするケースが該当します。

 

上記の行為は、いずれも公正な競争を妨げる行為です。

 

企業は適正な市場環境を維持し、法令を遵守する意識をもつことが大切です。

 

参考:公正取引委員会|独占禁止法の規制内容

談合が行われる背景

建設業界で談合が行われる背景には、戦後の高度経済成長期に形成された業界構造が影響しています。

 

地域に中小企業が密集する市場では、仕事を順番に分け合う「輪番制(持ち回り方式)」や協力見積といった業界慣行が定着していました。公共工事が建設投資全体の約4割を占め、零細企業が9割以上を占める業界では、過度な価格競争を避けたい心理が働きやすかったのです。

 

さらに、発注者との関係を重視する「顔の見える取引」文化も、談合を黙認する温床となっていました。こうした慣習は、地域経済の安定を理由に正当化されてきましたが、結果として公正な競争を阻む要因になっています。

 

一方、現在は電子入札制度や情報公開の拡充が進み、入札の透明性と公平性が向上しています。

 

国土交通省の調査によると、近年の公共工事全体の平均落札率はおおむね92〜94%前後で推移しており、健全な競争環境の定着が見て取れるでしょう。

 

談合に頼らず、技術力や提案力で評価される企業が増えることが、業界の信頼回復と持続的な成長につながります。

 

参考:国土交通省|公共工事の落札率の推移(7p)

談合が法律で禁止される4つの理由

談合は、単なる企業間の取り決めではなく、市場の健全な発展を阻害し、行政への信頼を損なう重大な不正行為です。 ここでは、談合が法律で厳しく禁止される4つの理由を解説します。

 

  • 公正な競争を阻害する
  • 税金の無駄遣いを招く
  • 企業の技術革新・成長機会を奪う
  • 行政・入札制度への信頼を損なう

 

これらを理解することは、自社をリスクから守るだけでなく、公共調達を通じて社会に貢献するための第一歩につながります。

公正な競争を阻害する

談合がもっとも問題視される理由は、市場経済の根幹である「公正かつ自由な競争」を意図的に壊す点にあります。

 

本来、入札では各企業が下記のような力を発揮し、互いに切磋琢磨することでよい成果が生まれます。

 

  • 技術力:品質や安全性を高めるための開発力
  • コスト削減力:効率的な施工・運営による価格調整力
  • 提案力:顧客や行政の課題に応える創意工夫

 

しかし、談合によって事前に受注予定者や落札価格が決められると、競争原理が働かなくなり、技術革新や経営改善の意欲が低下してしまうでしょう。

 

結果として、質の低いサービスが高値で提供され、市場全体の活力が失われてしまいます。

税金の無駄遣いを招く

公共事業や物品調達に使われる資金は、国民や住民の税金によって賄われています。入札制度の目的は、この限られた財源をもっとも効率的に使うことです。

 

しかし、談合によって事前に価格が調整されると、本来の競争が機能せず、落札価格が適正水準よりも高止まりする傾向があります。その結果、行政は必要以上の支出を余儀なくされて、最終的には国民負担の増大につながりかねません。

 

談合は、行政の健全な財政運営を阻む税金の浪費行為とされており、独占禁止法や官製談合防止法などによって厳しく規制されています。

企業の技術革新・成長機会を奪う

談合は、一見すると短期的な利益を守れるように見えても、実際には企業の成長を止める行為です。

 

価格競争を避け、順番に受注できる環境が続くと、コスト削減や技術開発、人材育成といった企業努力が次第に失われていきます。その結果、競争力の低下は避けられません。

 

さらに、談合が摘発されれば、他社との実力差が明確になり、市場から退く事態に追い込まれることもあります。

 

一方、公正な市場で正々堂々と競う企業は、提案力・生産性・品質を磨きながら、持続的な成長基盤を築いています。

 

談合は、一時の安定と引き換えに未来の可能性を手放す選択であり、業界全体の発展を鈍らせる要因となります。

行政・入札制度への信頼を損なう

談合は、経済的な損失にとどまらず、国民の行政に対する信頼を大きく揺るがします。

 

入札制度は、公平性・透明性・経済性を確保するために設けられた社会の仕組みです。しかし、談合が横行すれば、「結局は裏で決まっている」といった不信感が生まれ、行政そのものの正当性が疑われます。

 

東京2020オリンピック・パラリンピック関連の談合事件では、大手広告代理店や施工企業が刑事告発され、入札制度への国民の信頼が大きく損なわれました。

 

こうした事例が示すように、談合は一企業の問題にとどまらず、行政の公正性という社会基盤を脅かす行為なのです。企業が法令遵守を徹底することは、社会の信頼を守ることでもあります。

 

参考:公正取引委員会|公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発注する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関するテストイベント計画立案等業務等の入札参加等業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について

談合に関わる法律と罰則・措置

ここでは、談合に関わる主な法律と、その具体的な罰則内容を解説します。

 

  • 刑法
  • 独占禁止法
  • 官製談合防止法

 

詳しく見ていきましょう。

刑法

入札談合は刑法第96条の6に規定される「談合罪」に該当します。この罪に問われた場合、3年以下の懲役または250万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

 

有罪となった企業や関係者には、刑事罰とは別に行政処分として指名停止措置も下されることが一般的です。

 

指名停止期間中は公共工事の入札に参加できなくなるため、経営上の損失が避けられません。

 

また、相手を脅迫して談合を強要した場合は「公契約関係競売等妨害罪」が成立し、談合罪と同様に下記の罰則が科されます。

 

  • 3年以下の懲役
  • 250万円以下の罰金
  • または、その両方

 

強引に談合へ引き込もうとしたり、他社に入札参加を断念させたりする行為は、より悪質と判断される傾向があります。

 

参考:e-Gov 法令検索|刑法

独占禁止法

独占禁止法第3条では、事業者が価格や取引条件を話し合い、競争を制限する行為(不当な取引制限)を禁止しています。不当な取引制限と判断される要件は、下記のとおりです。

 

  • 共同して事業活動を拘束する行為であること
  • 公共の利益に反すること
  • 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること

 

参考:公正取引委員会|私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

 

これらに該当すれば、談合は違法と判断され、以下の刑罰が科される可能性があります。

 

  • 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 法人に対して、5億円以下の罰金

 

参考:公正取引委員会|私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(第89条・第95条)

 

法人に対する罰金は非常に重く、支払い能力に応じて経営破綻に至るケースもあります。

 

事業者は談合のリスクを十分に理解し、法令を遵守しましょう。

官製談合防止法

官製談合防止法(正式名称:入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律)は、行政職員が談合に関与する行為(官製談合)を防ぐために2003年に制定された法律です。従来の刑法・独占禁止法では処罰できなかった「行政側の関与」を対象とし、次のような行為を禁止しています。

 

  • 事業者に談合を行わせるように指示する行為
  • 特定の受注者をあらかじめ示唆・指名する行為
  • 入札価格などの秘密情報を漏えいする行為
  • 特定の談合を容易にするために職務に反して協力する行為

 

参考:e-Gov 法令検索|入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

 

これらに該当した場合、職員には5年以下の懲役または250万円以下の罰金が科され、懲戒処分の対象となる場合もあります。

 

また、公正取引委員会は、職員の関与が認められた発注機関に対して、改善措置命令や再発防止勧告を行うことが可能です。

談合の事例紹介

実際に過去に発覚した談合事件を知ることで、談合の手口や社会的影響を具体的に理解できます。

 

ここでは、下記の事件について詳しく解説します。

 

  • 五輪談合事件
  • 橋梁談合事件

 

談合が企業や社会に与えるリスクの大きさを確認しておきましょう。

五輪談合事件

五輪談合事件は、東京オリンピック・パラリンピック大会の運営業務をめぐる談合事件です。

 

2018年2月から7月にかけて、組織委員会が発注するテストイベントの業務委託契約について、受注企業を事前に決定し、競争が行われないように調整していました。

 

この行為は、独占禁止法に違反する「不当な取引制限」に該当します。そのため、公正取引委員会は、関係企業6社と関係者7名を検事総長に告発しました。

 

関与した企業には課徴金納付命令が下され、一部の企業や関係者は刑事責任を問われています。

 

本来、公平であるべき国際イベントの運営で不正が行われたことで、社会的な信用が大きく揺らぐ事態となった事件です。

 

参考:公正取引委員会

橋梁談合事件

橋梁談合事件は、日本道路公団が発注した鋼橋上部工工事の入札において、橋梁メーカーが談合を行っていた事件です。

 

2004年10月に公正取引委員会が立入調査を実施し、翌年6月に独占禁止法違反の疑いで刑事告発されました。

 

調査の結果、メーカー関係者が事前に落札予定者を決定し、公団の役員が工事を分割発注する形で談合を幇助していたことが判明しています。さらに、公団の副総裁や理事らが、背任罪の容疑で逮捕・起訴される事態となりました。

 

これを受け、公正取引委員会は公団に対し、官製談合の排除を目的とした改善措置を求めています。本事件は、民間企業だけでなく発注機関が関与した重大な事例として社会的影響が大きく、公正な入札制度の重要性をあらためて浮き彫りにしました。

 

参考:国土交通省|鋼鉄製橋梁談合について

現在の入札制度の変化

談合の温床とされた入札制度は、制度改革によって大きく変化しました。現在では、従来の調整型取引から、実力で競い合う公正な競争へと転換が進んでいます。

 

ここでは、現在の入札制度の変化について詳しく見ていきましょう。

 

  • 一般競争入札の拡大による影響
  • 総合評価方式の導入
  • 電子入札・情報公開制度で不正防止
  • 中小企業にも広がる公平な参入チャンス

 

これらの改革によって、談合の発生要因が制度的に取り除かれて、企業規模にかかわらず公平に競争できる仕組みが整備されています。

一般競争入札の拡大による影響

従来主流だった指名競争入札は、発注者が選定した一部企業のみが参加できる方式で、談合の温床となりやすいと指摘されてきました。

 

この課題を受けて、2000年代以降、誰でも一定の資格を満たせば参加できる一般競争入札が原則化されました。

 

これにより、下記のような効果が生まれています。

 

  • 入札情報の公告・仕様書・落札結果までがWeb上で公開される
  • 発注者との癒着を防止し、透明性が確保されている
  • 新規企業の参入が促進されている

 

ただし、参加者の増加により競争は激化しているため、企業には価格だけでなく技術提案で差をつける力が求められるようになっています。

 

以下の記事では、一般競争入札について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

 

関連記事
一般競争入札とは?指名競争入札との違い・落札率を高めるコツを解説

総合評価方式の導入

入札における価格のみの競争を見直し、技術力や品質、社会的な取り組みなどを総合的に評価する仕組みとして導入されたのが総合評価落札方式です。

 

この方式では、下記のような要素が評価対象となります。

主な評価項目 内容の例
技術提案・施工計画 工期短縮・安全性・新工法の導入など
実績・体制 同種工事の実績、技術者の資格・経験
社会的取り組み 賃上げ実績、BCP(事業継続計画)、環境対策 など

価格だけでなく、公共サービスの品質確保や地域への貢献度まで評価される点が特徴です。

 

この仕組みによって、企業は単なる価格競争から脱却し、提案力や技術力といった強みで競う時代へと移行しています。

電子入札・情報公開制度で不正防止

現在、多くの自治体・省庁が電子入札システムを導入しています。 これにより、入札から開札・契約までの一連のプロセスをオンラインで完結できるようになり、透明性と監査性が向上しました。

 

電子入札の主な特徴は、下記のとおりです。

 

  • 提出履歴や操作ログが自動保存される
  • データの暗号化により、書類改ざんや不正アクセスが極めて困難になる
  • 入札結果・落札価格などが公表され、誰でも閲覧できる

 

これらの仕組みにより、人的な介入や裏取引の余地は排除されつつあり、デジタル監査環境の整備が談合や情報漏えいの抑止力として機能しています。

中小企業にも広がる公平な参入チャンス

これらの制度改革は、中小企業の参入促進にもつながっています。 一般競争入札の普及によって、地域の中小企業も条件を満たせば、平等に参加できます。

 

総合評価方式の導入によって、価格以外の強み(技術力・地域対応力・専門性)が正当に評価されるようになりました。

 

主な変化として、下記のような取り組みが進められています。

 

  • 小規模事業者のみを対象とした「限定入札枠」の設置
  • 発注条件に「地元企業の活用」や「地域連携」の要件を明記
  • ICTや専門技術に強い中堅・中小企業の落札事例が増加

 

こうした流れにより、公共調達は単なる契約制度ではなく、地域経済の活性化と企業成長を支援する仕組みへと変化しています。

企業が談合を防ぐために実践すべき4つの対策

談合を防ぐためには、企業が積極的に対策を講じ、社員全員が違法行為に関わらない意識をもつことが重要です。企業が取るべき具体的な防止策は、下記のとおりです。

 

  1. 入札談合に加担しないようにルールを設ける
  2. 徹底したコンプライアンス教育を行う
  3. 社内の監査体制を強化する
  4. 入札談合に関わってしまった場合は冷静に対応する

 

詳しく解説します。

1.入札談合に加担しないようにルールを設ける

談合を防ぐためには、「やってはいけない行為」を明確化することが大切です。全社員が共通の基準で判断できるように、下記の規定を設けましょう。

 

  • 他社との事前の打ち合わせや情報共有を禁止する
  • 入札案件ごとに経緯や判断を文書化し、社内で共有する
  • 違反した場合の処分や通報手順を明確化する

 

社内ルールを整備し、経営層が率先して遵守する姿勢を示すことで、組織全体の抑止力が高まります。

2.徹底したコンプライアンス教育を行う

談合を防止するためには、社員全員が談合のリスクを理解し、違法行為に関与しないようにする必要があります。下記のように、コンプライアンス教育を実施しましょう。

 

  • 独占禁止法や刑法にもとづく罰則の説明
  • 企業に及ぼす影響の説明
  • 実際の事例を交えた研修の実施

 

このような教育は一度きりではなく、年に1回以上の継続的な実施を行うことで、社員の意識定着を図れるでしょう。

3.社内の監査体制を強化する

談合リスクを未然に防ぐには、社内の監査体制を強化する方法が効果的です。

 

具体的な方法は、下記のとおりです。

 

  • 内部監査部門の設置と強化
  • 匿名で通報できる内部通報制度の導入
  • 第三者監査の実施

 

監査体制を強化することで、企業内での不正行為を抑止し、透明性の高い経営を実現できるでしょう。

4.入札談合に関わってしまった場合は冷静に対応する

万が一、意図せず談合に関与してしまった場合は、迅速で誠実な対応が求められます。

 

まず、会社内に設けられている内部通報窓口に報告し、事実関係を共有しましょう。

 

同時に、弁護士に相談して、法的アドバイスを受けるのも効果的です。談合の疑いがかかると、捜査機関による強制捜査が入る可能性があり、関係資料の押収も考えられます。

 

証拠隠滅に手を貸してしまうと、さらに重い罪に問われかねません。最悪の場合、会社ぐるみで関与を疑われ、証拠隠滅罪や刑事訴追を受ける可能性があります。

 

社員から証拠隠滅を依頼されても応じずに、法令順守を徹底する姿勢を貫くことが大切です。このような事態に冷静に対応するためにも、普段からコンプライアンス教育の徹底を心がけましょう。

まとめ:公正な入札でチャンスを掴もう

入札談合は、公正な競争を阻害し、国民の税金を無駄にする重大な違法行為です。発覚すれば、厳しい罰則や処分を受け、企業の信用や経営基盤にも深刻な影響を及ぼします。

 

こうしたリスクを防ぐためには、社員教育の徹底や監査体制の強化など、社内でのコンプライアンス意識を高めることが不可欠です。

 

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