国・官公庁・地方自治体の契約は原則として一般競争入札によるものと会計法予決令で義務つけられています。
一方、民間企業の場合は、一般競争入札のような仕組みをを利用して取引先を選んでいるのかと言うと、そうではありません。
では、なぜ国・官公庁・地方自治体の契約は原則一般競争入札なのでしょうか。
一般競争入札をメリット・デメリットに分けて考えてみましょう。
一般競争入札のメリット
- 公平性(民間企業が同じ土俵に立てる)
- 機会均等(民間企業は平等に参加する機会がある)
- 透明性(国民や県民に対して何に公金を使っているのかを公表できる)
- 低価格入札(より低価格で、契約を結べ、税金の出費を最小限に抑えられる)
国・官公庁・地方自治体のような公的機関は、まず公平性を保たなくてはいけなく、国民や県民に納得してもらわなければなりません。
その点を考えると、非常に優れた方式と言えるでしょう。
企業の規模を問わない
条件面の競争力があれば、企業の規模や入札経験にかかわらず落札のチャンスがあります。
一般競争入札のデメリット
- 煩雑性(資料作り⇒入札の公示⇒説明会の実施⇒入札⇒落札会社の決定の流れが常に必要であり、非常に手間がかかる)
- 質の確保が難しい(入札に参加するためには、全省庁統一資格等の入札資格の申請が必要になるが、基本的には、資格を申請して取得できないケースは殆どない。結果、資格を持っていれば、どんな企業でも入札に参加出来る)
公的機関(発注)側にしてみれば、手間がかかり、時間と工数をある程度かけなければいけません。
また、落札基準は最低価格であることが第一でもあるため、『安かろう悪かろう』という質の問題どころか業務遂行出来ないというケースも考えられます。
利益率悪化のリスク
落札のために価格を必要以上に下げることで、利益率が悪化してしまうケースもあります。
原則、一般競争入札の理由
公的機関にとっては、煩雑性や質の問題などデメリットはあるものの、その反面、出費を抑えられるということや国民に透明性を示せるというメリットがあります。
また、入札に参加する企業にとっては、公平性や機会均等というメリットがあります。
公的機関・国民・企業にとって、メリット・デメリットを比べた際、メリットの方が上回っていることが原則となっている理由だと思います。
これからの入札制度とは
今後は、上記のようなメリットは活かしつつ、デメリットを無くしていく方法を取っていくべきではないかと思います。
より、端的に内容をまとめ、スムーズに入札が行なえるような仕組みを作り、実績も視野に入れ、価格だけではなく質も考慮する総合評価方式に移行していくことがより良い入札制度を作っていくのではないでしょうか。
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