春を迎え新年度を迎える企業様も多い中、新しく官公庁入札のご担当に就かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
最近ご担当になられた方にお会いする中、入札形式についてのお問い合わせを多くいただきます。
特に【指名競争入札】という方法が一体どんな方法なのか具体的に分からないと言ったお問い合わせを多く頂くため、今回は、【指名競争入札】がどのような流れで行われているのかご紹介させていただきます。
指名競争入札とは
指名競争入札とは、案件に対して発注側が応札できる企業を指名し、その企業が競うという入札方式です。発注者が事前に資格審査を行い、条件を満たす業者の中から指名業者を選びます。
そのため、不特定多数の業者が参加する一般競争入札とは異なり、特定の業者に限られるため、競争の範囲が限定されます。この方式は、発注者が信頼できる業者を確実に選ぶことができる利点がありますが、一方で、競争が限定されるため、入札価格が高くなる可能性もあります。
なぜ指名競争入札が必要なのでしょうか?
基本的には日本の政府調達は【一般競争入札】で行われるとこを前提としていますが、案件内容により、例外が出てきます。指名競争入札になる場合は、下記のような条件を満たす必要があります。
- 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合
- 一般競争に付することが不利と認められる場合
- 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合
- 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しない
要するに、案件内容が、一般競争では競えないような内容な場合 (専門性や金額により)、【指名競争入札】が行われます。
指名されるには?
では、この指名される企業とはどうやって決められるのでしょうか??
一般的には指名競争の中に入る為には、指名業者の登録を行わせる自治体が多いです。
申請書を提出し、発注側のリストに入るということです。そうすると発注側は、調達が出た場合、案件が指名競争になるとなった際、そのリストより業者を選んで指名することになるのです。
なかには、発注側が自ら調達案件に合う業者を探し当て、指名する発注機関もあるとは思いますが、指名業者の登録リストの中に入ることが指名される一番の近道だと思います。
これから資格取得するなら
資格取得をこれからされる方もいらっしゃるとは思いますが、是非、自治体での『指名競争参加願』などの申請があるところがございましたら、併せて申請されるとよいのではないでしょうか?
お客様のなかには、「指名競争なら自分には関係ない」と言う方もいらっしゃいますが、指名競争に少しでも参加できるような体制を取っておくことで、一般競争入札などでは落札できなかった案件をとるチャンスではないでしょうか?
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