このところ、企業における新規顧客開拓の手段の1つとして、官公庁入札に注目が集まっています。
一方で、実際に官公庁入札を始めようとした場合には、その入札方式の種類の多さから、「どの案件に入札すべきか判断できない」といった課題が生じるケースが少なくありません。
そこで本記事では、官公庁入札における主な入札方式と、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
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官公庁入札における主な入札の種類は3種類
官公庁入札における”契約形式”は、大きく「一般競争契約」「指名競争契約」「随意契約」の3つに分類することができます。
「一般競争契約」とは、不特定多数の入札者のうち、発注機関に一番有利な条件を出した入札者と契約する方式を指します。
これに対して「指名競争契約」は、発注機関がその案件に「適当である」と認めた特定多数の入札者の中から、発注機関に一番有利な条件を出した入札者と契約する方式です。
「随意契約」では、前述した2つの方式のように入札者同士で競争をすることはなく、発注機関が任意に特定の事業者を選んで契約します。
3つに分類された契約形式には、それぞれ複数の入札方式・選定方式があります。
一般競争入札
官公庁入札のうち、もっとも基本的な入札方式が「一般競争入札」です。前述した通り、不特定多数の入札者が参加可能で、そのうち最も有利な条件を出した入札者と発注機関が契約することになります。
この方式は公平性を担保しやすいことから、「中小企業者に関する国などの契約の方針」といった省庁のガイドラインとも親和性が高いとして、2022年現在、官公庁入札案件のうち最も多い割合を占めています。
「一般競争入札」には「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類があり、前者は価格によって契約の相手方を決定する方式、後者は価格以外に競争参加者の能力を審査・評価し、その結果をあわせて契約の相手方を決定する方式となっています。
メリット
・条件面の競争力があれば、企業の規模や入札経験にかかわらず落札のチャンスがある
デメリット
・落札のために価格を必要以上に下げることで、利益率が悪化してしまうケースもある
こんな企業におすすめ
・入札に参入したばかりで、これから実績を積み重ねたいと考えている企業
・入札する案件について、価格競争力のある(安価で対応できる)企業
指名競争入札
発注機関が特定の企業を「指名」し、その中から発注機関に一番有利な条件を出した入札者と契約する方式です。従来、公共工事等において案件が豊富でしたが、公平性が担保しにくいといった点から、近年ではその数が減少しています。
発注機関は「工事」や「物品」といった入札案件の種類によって、「指名基準」という企業評価に基づき、事業者を指名します。その際、発注機関によっては、指名競争入札への参加申請書などの関係書類一式を事業者に求める場合もあります。
なお、「指名競争入札」の案件の中には定期的に公示されるものも多く、一度「指名」を得ることができれば、次回以降の「指名」の可能性も高まるなど、発注機関との長期的な付き合いが期待できます。
「指名競争入札」も「一般競争入札」と同様、「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2種類があります。
メリット
・入札に参加できる事業者が「指名」によって限定されるため、「一般競争入札」などと比較して落札につながる確率が高い
デメリット
・発注機関からの「指名」がなければ参加できない
随意契約(非入札方式)
入札者同士で競争をすることなく、発注機関が任意に特定の事業者を選んで契約する、官公庁入札の中でも例外的な方式の1つです。
過去に官公庁入札において落札した実績のある企業が選定対象となる傾向がある一方で、公平性を担保するため、随意契約を行う場合であっても、発注機関はなるべく2社以上の事業者から見積もりを取ることとされています。
メリット
・随意契約として発注機関と契約が結ばれた場合、確実に落札となる
デメリット
・入札への参入経験に乏しい事業者の場合、随意契約の企業として選定されることは難しい
こんな企業におすすめ
・他社にはない技術や製品をもっている企業
なお、随意契約の契約形式の中には、競争性のある入札形式もあります。
選定方式の種類
一般競争契約・指名競争契約にて採用される選定方式
最低価格落札方式
最低価格落札方式とは、公共工事や官公庁の入札において、入札者が提示した価格の中で最も低い価格を提示した業者が落札者となる方式です。この方式は、コスト削減を重視した入札プロセスで、価格競争が強く反映されます。主に公共事業や官公庁の調達において用いられます。
総合評価落札方式
総合評価方式入札とは、入札価格と入札者の実績、技術提案の内容などを点数化し、その点数が最も高かったものと契約する方式のことです。
導入の背景にあるのが、公共工事の品質確保への懸念です。従来のように入札価格だけを評価する入札方式では、価格競争が工事の品質低下や環境破壊を招くと懸念され、それを未然に防ぐために導入されました。
総合評価方式入札では入札金額の一番低い事業者が落札者になるとは限らず、むしろ技術力の高い事業者ほど高く評価され、入札競争において有利となります。
価格以外の総合的なコストの削減、整備する施設の性能・機能の向上、社会的要請への対応などの項目が評価されます。
上記の項目と関連して、事業を実施するための組織体制や担当者のスキル、過去の実績、独自の創意工夫なども評価対象となります。
最低価格落札方式と総合評価落札方式の違い
一般競争契約と指名競争契約の選定方式には、最低価格落札方式と総合評価落札方式の2種類があります。最低価格落札方式は、入札額が最も低い事業者が落札者となる方式。価格競争を促進し、公平性を確保しやすい点がメリットです。
しかし、価格に重点を置くため、品質や提案内容が重視されにくいという懸念があります。
一方、総合評価落札方式は、価格に加え、技術力や実績、提案内容などを評価基準に加えます。品質や専門性が重視され、提案内容を総合的に評価されることが特徴です。ただし、審査に時間がかかる点や、事業者側の準備負担が増える点がデメリットとなります。
随意契約にて採用される選定方式
企画競争入札(プロポーザル方式・コンペ方式)
不特定多数の企業の中から、定められたテーマの企画書などの提出を求め、最も適した提案をした企業を契約の相手とする方式です。発注機関によっては「プロポーザル方式」「コンペ方式」という名称で公示されるケースもあります(プロポーザルとは「提案」の意、コンペは「コンペティション」の略称)。
「企画競争入札」は主に、建築コンサルタント業務(公共工事、建築物設計、調査など)、システムに係るコンサルティング業務、語学研修業務、PFI事業に関するアドバイザリー業務などの案件で見られます。
◼︎メリット
・企画内容が評価の対象となるため、価格による競争が行われる方式と比較して、利益率が高まる傾向にある
◼︎デメリット
・提案書などを用意するために時間を要する
◼︎こんな企業におすすめ
・公示されている案件に対して、企画力に自信のある企業
見積もり合わせ(オープンカウンター)
「見積合わせ(オープンカウンター)」は、事前に案件の見積もり条件を一定期間公示し、提出された見積もりの中から最も有利(安価)な条件を出した入札者と発注機関が契約する入札方式です。
前述した「一般競争入札」においては、入札前に案件についての説明会が開催されることが通常ですが、「見積合わせ(オープンカウンター)」においては、そうした説明会は開催されません。
そのため、案件公示日から応札日までの期間が比較的短く、官公庁入札の中でも予定予算額が低い傾向にある「物品購入」や「印刷物の発注」といった案件で主に採用されています。
◼︎メリット
・案件公示日から応札日まで期間が比較的短いことから、多くの案件をこなすことができる
◼︎デメリット
・発注する自治体によっては、その自治体内に「本店または営業所があること」が条件となるなど、入札に制約があるケースもある
◼︎こんな企業におすすめ
・入札に参入したばかりで、かつ、多くの案件をこなしたいと考えている企業
・条件による制約を受けにくい、全国に営業所を構えている企業
自社の強みに合わせた効率的な案件探しを
このように、官公庁入札における契約方式は主に「一般競争契約」「指名競争契約」「随意契約」の3種類に分類され、それぞれの入札方式にメリット・デメリットがあります。
こうしたメリット・デメリットを踏まえると、入札市場に参入したばかりの企業の場合、自社の強みによって次のように案件を選定してみると良いでしょう。
・価格競争力に自信のある企業 → 「一般競争入札」「見積合わせ(オープンカウンター)」
・企画力に自信のある企業 → 「企画競争入札(プロポーザル方式・コンペ方式) 」
その上で、長期的に入札市場に参加することを検討している場合には、指名競争入札や随意契約などの選定基準に達する実績や資格などを増やしていきましょう。
入札案件は数多く公示されますので、その中で1つ1つ対応できるかを確認するのは時間がかかります。対応できる入札方式に絞って確認するだけでも業務効率がアップするため、自社の強みを踏まえた案件探しを心がけましょう。
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