みなさんもご存知の通り、入札に参加するということは何かしらの資格が必要になります。
全省庁同様、都道府県庁の案件に入札するには、それぞれの都道府県庁毎の資格が必要になってきます。
今回は、都道府県庁資格と全省庁統一資格との違いについてお話しようと思います。
資格有効期間の違い
全省庁統一資格では「3年間」。
一方、都道府県庁は「2~3年間」と機関により異なるようです。
資格種類の違い【業種との関係】
全省庁統一資格の資格種類は、その業務種類によって以下4種類に分けられています。
- 物品の製造 : モノの製造の請負。
- 物品の販売 : モノの購入の請負。
- 役務の提供等 : 業務の請負。賃貸借、建物管理、システム開発等。
- 物品の買受 : 発注者からモノの買取。
一方で、都道府県庁資格では、都道府県庁毎に様々です。
しかしながら、誤解を恐れず分類すれば以下の2タイプに大別されます。
- 大分類の分け方が異なる。
- 資格種類がない。
大分類での分け方が異なる場合、機関によっては資格取得の手続きが別途必要になることがあります。資格申請の際はご注意ください。
資格ランクの違い【公示との関係】
全省庁統一資格には、その企業の規模毎に当てられる以下4つのランクが存在します。
公示の際は、資格ランクまで指定されますので、非常に重要な要素です。
- A
- B
- C
- D
都道府県庁資格との違い
一方で、都道府県庁資格では、以下の大きく2つに分けることができます。
- ランク分けされている
- ランクが存在しない
前者のランク分けされている都道府県庁資格の多くは、AからCの3種類という分け方です。
都道府県庁資格も全省庁統一資格と同じく、企業の規模で分類されます。
また、後者のランクが存在しないケースでは、資格種類さえ適合すれば、全ての企業が入札に参加できることになります。
全都道府県庁の半分以上はこのケースです。
ランクがないことで、競争率は上がるかもしれませんが、入札に参加できるチャンスも広がりますね。
気になる都道府県のWebサイトをチェック
これまでのご説明で、都道府県庁の入札参加資格の種類や取得方法は様々だということが伝わりましたでしょうか?
興味のある都道府県庁がありましたらぜひ一度調べてみて下さい。
特に、中には資格取得申請期間が極端に短い都道府県庁もございます。
乗り遅れにはご注意下さい。
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