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随意契約とは?一般競争入札との違いや契約までのポイントを解説!

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随意契約とは、国や地方自治体が特定の企業と直接契約を結ぶ方式のことです。

公共事業では、一般競争入札を行うのが一般的です。しかし、特定の条件を満たせば随意契約が認められる場合があります。

 

たとえば、災害復旧などの緊急対応や、特定の技術をもつ企業でなければ実施が難しい業務などが該当します。

 

本記事では、随意契約の仕組みや一般競争入札との違い、契約までの流れを解説します。随意契約を活用したい企業や、官公庁案件の受注を目指す企業は、ぜひ参考にしてください。

 

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随意契約とは?

随意契約とは、国や地方自治体が競争入札を行わずに、特定の企業と直接契約を結ぶ方式です。企画競争入札も、随意契約の一種に含まれます。

 

通常、公共機関が発注を行う際は、原則として入札を実施し、公正な競争のもとで契約先を決定しなければなりません。しかし、「予算決算及び会計令」や「地方自治法施行令」にもとづき、一定の条件下では随意契約が認可されています。

 

参考:茨城県神栖市|随意契約とは

 

次項では、一般競争入札・指名競争入札との違いや、随意契約の条件について解説します。

 

入札の基本情報について、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせてご参考ください。

 

関連記事:入札とは?入札の基本情報・入札参加の流れをわかりやすく解説

 

一般競争入札・指名競争入札との違い

入札は、国や地方自治体が物品の購入や工事の発注を行う際に、複数の民間企業に競争の機会を与え、適した条件を提示した事業者を受注者に選定する仕組みです。

 

入札には、一般競争入札・指名競争入札があり、それぞれの特徴は下記のとおりです。

種類 特徴
一般競争入札 すべての事業者が参加可能で、もっとも多くの公共工事や発注案件で採用されている
指名競争入札 事前に選ばれた特定の企業のみが入札に参加できる

公平性・透明性を確保するのが目的で、多くの案件は「一般競争入札」によって発注されます。

 

随意契約は、発注機関が特定の企業を選定し、競争入札を行わずに直接契約を結ぶ方式です。ただし、すべての案件で適用されるわけではなく、競争入札による選定が困難な場合に限り、随意契約が認可されます。

 

また、一般競争入札や指名競争入札には資格要件があり、条件を満たさない企業は参加できません。一方、随意契約は発注機関の判断により契約相手が決まるため、柔軟な対応が可能です。なお、競争が行われないため、透明性の確保が求められます。

 

企業が随意契約を獲得するためには、一般競争入札や指名競争入札で実績を積み、発注機関からの信頼を得ることが重要です。

 

一般競争入札と指名競争入札の違いについて、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご参考ください。

 

関連記事:一般競争入札と指名競争入札の違いとは?メリットやデメリットも解説

 

随意契約が認められる条件

随意契約の条件は、「地方自治法施行令」と「地方公営企業法施行令」で定められています。

 

詳細は、下の表のとおりです。

項目 条件
1号 売買や貸借、請負契約などの契約で、一定額を超えない場合
2号 不動産の買入れ・借入れや、普通地方公共団体が必要とする物品の製造・修理・加工
または納入に使用させるために必要な物品の売払い、その他の契約で競争入札では適切な事業者が見つかりにくい場合
3号 特定の施設や機関からの購入・役務の提供を受ける場合
4号 新規事業分野のベンチャー企業から、新しい商品を購入する場合
5号 災害復旧や突発的な業務など、競争入札を実施する時間的余裕がない場合
6号 競争入札を行うことで発注条件が悪化する恐れがある場合
7号 市場価格と比較して著しく有利な条件で契約できる見込みがある場合
8号 入札を実施したが、応札者がいなかった、または落札者が決まらなかった場合
9号 競争入札で落札者が決まったが、その事業者が契約を締結しなかった場合

引用:茨城県神栖市|随意契約とは

 

随意契約は特定の条件を満たす場合に限り認められる、例外的な契約方式です。随意契約を活用するためには、それぞれの条件を理解し、発注機関の要件を満たす必要があります。

 

以下の記事では、随意契約の入札参加資格について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

 

関連記事:随意契約の入札参加資格について

 

随意契約の種類

随意契約は、おもに下記4種類に分けられます。

 

  1. プロポーザル方式
  2. 特命随意契約
  3. 少額随意契約
  4. 不落随意契約

 

それぞれの特徴を解説します。

 

1.プロポーザル方式

プロポーザル方式とは、不特定多数の事業者に対し、テーマに沿った企画書・提案書を提出させ、もっとも優れた提案をした企業と契約を結ぶ方式です。

 

一般競争入札とは異なり、価格の安さだけでなく、提案内容の質や実現可能性が評価基準となります。プロポーザル方式には、公募型と指名型の2種類があります。

 

それぞれの特徴は、下記のとおりです。

種類 特徴
公募型 国・省庁や地方自治体のサイトに入札情報を掲載し、広く企業から提案を募集する方式
指名型 あらかじめ選定された企業のみ入札に参加し、プロポーザルを行う方式

法律上、プロポーザル方式は随意契約の一種に分類されます。

 

ただし、一般的な随意契約のように、発注者が契約先を自由に選ぶのではありません。提出された提案を審査したうえで選定するため、公正性を一定程度確保しつつ、契約を進められます。

 

どの方式でも、事業の目的に適した企業を選定できるメリットがあります。

 

また、契約の柔軟性が高いのも魅力です。契約条件の調整が可能なため、交渉が不調の場合には次点の提案者と契約交渉を行えます。

 

こうした特徴から、プロポーザル方式は官公庁だけでなく、民間の契約でも採用されるケースが増えています。

 

参考:環境省|国等の機関における契約方式の概要(3p)

 

プロポーザルと一般競争入札の違いについて、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

 

関連記事:プロポーザルと一般競争入札の違いをわかりやすく解説!落札のためのポイントもご紹介

 

2.特命随意契約

特命随意契約は、競争入札を行わず、発注者が特定の業者を直接指名し、契約を締結する方式です。一般的な随意契約は、この特命随意契約を指します。

 

おもに、下記のようなケースで適用されます。

 

  • 特定の技術やノウハウが必要な場合
  • 緊急性がある場合

 

随意契約は、例外的な契約方法なため、制度を厳格に運用することが大切です。多くの地方自治体では、特命随意契約のガイドラインを策定し、適用範囲を明確にしています。

 

たとえば、さいたま市の「随意契約ガイドライン」では、随意契約の内容について細かな記載がありました。

【ガイドラインの主な内容(目次抜粋)】

 

  1. ガイドラインの対象(適用範囲の明確化)
  2. 随意契約とは(基本的な定義と考え方)
  3. 留意すべき事項(公正性・透明性の確保)
  4. 随意契約ができる場合(特定調達契約以外)
    ・少額の契約(契約金額が一定額以下のもの)
    ・競争入札に適さない契約(特殊な業務や技術を要するもの)
    ・特定の施設等からの購入・役務提供
    ・新規事業分野の開拓事業者からの新商品の購入
    ・緊急の必要によるもの(災害復旧等)
    ・競争入札が不利となる契約
    ・時価より著しく有利な価格で契約できる場合
    ・入札者・落札者がいない場合(入札不調・不落随契)
    ・落札者が契約を辞退した場合
  5. 特定調達契約に関する事項(特定条件下での随意契約)
  6. 契約内容の公表について(情報公開の基準)
  7. 関係法令等(随意契約に関する法的根拠)

参考:さいたま市財政局契約管理部|随意契約ガイドライン

 

特命随意契約は、特定の条件下でのみ適用される契約方式であるため、発注機関の裁量による不透明な運用を防止するルールが重要視されています。

 

3.少額随意契約

少額随意契約とは、契約金額が一定額以下の場合に限り、随意契約が認められる方式です。金額の基準は「地方自治法施行令」に定められており、以下のような金額基準が適用されます。

契約内容 上限額
(都道府県・指定都市)
上限額
(市町村)
工事または製造の請負 250万円 130万円
財産の買入れ 160万円 80万円
物件の借入れ 80万円 40万円
財産を売払い 50万円 30万円
物件の貸付け 30万円 30万円
上記以外のもの 100万円 50万円

引用:
財務省|少額随意契約の基準額等について
埼玉県|少額随意契約における上限額の見直しについて

 

2社以上の業者から見積もりを提出してもらい、最適な事業者を決める仕組みです。なお、上限額を超える場合は、原則として競争入札を行う必要があります。

 

特命随意契約と異なり、複数の業者から見積もりを取得するため、ある程度の公平性が保たれるのが特徴です。

 

4.不落随意契約

下記の理由により落札者が決定しなかった場合に、随意契約を締結する方式が不落随意契約です。

 

  • 入札に参加する事業者が1社もいなかった場合
  • 最低入札額が予定価格を上回り(入札不落)、落札者が決定しなかった場合
  • 落札者が契約を辞退し、契約不成立となった場合

 

このような状況では、3回程度の再入札が実施されます。しかし、それでも落札者が決まらない場合に限り、不落随意契約が適用されます。

 

最低価格を提示した事業者と交渉を行い、適正な価格で合意が得られれば契約成立です。

 

ただし、不落随意契約は発注機関の裁量が入るため、適用の際には透明性の確保が求められます。適用条件は「予算決算及び会計令 第99条」によって、明確に定められています。

第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

 

九十九条の三 契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

 

引用:e-Gov 法令検索|予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)

通常の競争入札において、適切な受注者が見つからなかった場合に限り適用可能です。そのため、随意契約の中でも、とくに例外的な契約とされています。

 

以下の記事では、入札不調と不落随契の違いについて解説していますので、あわせてご覧ください。

 

関連記事:入札不調とは?不落随契との違いもわかりやすく解説

 

随意契約のメリット・デメリット

随意契約のメリット・デメリットを、下表にまとめました。

メリット デメリット
・手続きが簡素化されるため、契約締結までの時間を大幅に短縮できる
・発注者の意向を反映しやすい
・契約の柔軟性が高い
・公正性や透明性の確保が難しい
・価格の適正性や契約の公平性に疑問がもたれる可能性がある

随意契約は、迅速な契約締結や柔軟な対応が可能などのメリットがある一方で、公正性や価格の適正性に関する課題も抱えています。

 

これらの特性を十分に理解したうえで、適切に活用することが重要です。

随意契約が向いている企業

随意契約は、競争入札に比べて、企業の技術力や実績、信頼性が重要視される特徴があります。そのため、下記のような企業が随意契約を獲得しやすい傾向にあります。

企業の特徴 詳細
他社にはない技術や製品をもっている企業 特殊な技術や独自のノウハウをもち、競争入札では代替が難しい企業は、随意契約の対象になりやすい
過去に発注実績のある企業 以前に契約実績があり、品質や納期の信頼性が高い企業は、継続的に随意契約を獲得しやすい
官公庁や地方自治体との関係が強い企業 日頃から発注機関と良好な関係を築き、ニーズを把握している企業は契約を得やすい
迅速な対応力をもつ企業 災害復旧など緊急性の高い案件では、即時対応できる企業が優先されやすい

これらの要素を備えた企業は、随意契約を獲得するチャンスが高まるでしょう。

随意契約までの流れ【オープンカウンターの場合】

随意契約は、種類によって契約までの流れが異なります。ここでは、オープンカウンター方式による随意契約の流れを、解説します。

 

  1. 発注機関から見積書の作成・提出依頼
  2. 発注機関による見積もり合わせ
  3. 国・地方自治体が発注先を決定
  4. 契約の締結

 

それぞれチェックしていきましょう。

 

1.発注機関から見積書の作成・提出依頼

発注機関から、随意契約を依頼したい旨の連絡を受けます。「地方自治法施行令」にもとづくオープンカウンター方式では、2社以上の事業者から見積もりを取得することが求められます。

 

オープンカウンター方式は「公募型見積合わせ」とも呼ばれており、公募形式で広く見積もりの提出を募り、契約相手を決定する方式のことです。

 

発注機関の調達ポータルや公式サイトを通じて案件を確認し、自社が対応可能かを判断しましょう。なお、1社のみの随意契約の場合、発注機関からの依頼は、メールやFAXで直接送られるケースが多い傾向があります。

 

参考:地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)

 

以下では、オープンカウンター方式について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

 

関連記事:【入札方式】オープンカウンター(見積り)とは?

 

2.発注機関による見積もり合わせ

案件を確認したら、事業者は指定されたフォーマットに従い、正確な見積書を作成して提出します。

 

受け取った見積書をもとに、発注機関による選定が行われます。記載ミスや不備があると、見積書が無効になる可能性があるため、慎重に確認しましょう。

 

見積書の作成期間は案件によって異なりますが、一般的には1週間から3週間程度とされています。見積書を提出する際には、余裕をもって準備し、期限を守ることが大切です。

 

3.国・地方自治体が発注先を決定

発注機関は、見積もり合わせの結果をもとに、適切な企業を選定します。提出された見積書を比較検討し、適正な価格であるかを確認したうえで、発注先を決定するのが一般的な流れです。

 

各地方自治体が定めている随意契約のガイドラインでは、もっとも安い価格で見積もりを提出した方を、受注者に選定することが原則とされています。ただし、価格以外の理由で選定する場合は、第三者が納得できる説明を求められることもあります。

 

そのため、受注を獲得するには、競合他社の動向を分析し、適正な価格を提示することが重要です。

 

参考:富岡市随意契約ガイドライン

 

4.契約の締結

発注機関が受注企業を決定したあと、契約条件の最終確認と調整をします。この段階で契約内容に問題がないかを慎重に確認し、必要に応じて調整を行いましょう。

 

最終的な契約条件に合意が得られれば、契約書の作成と契約に進みます。手続きは、通常の企業間契約と基本的に同じ流れで行われます。

 

契約締結後は、契約内容にもとづいて業務を遂行しましょう。

 

随意契約が認められるポイント

随意契約が認められるためには、下記のポイントを押さえることが大切です。

 

  • 実績をつくる
  • 発注機関に営業を行う
  • 発注機関の課題感や動向を掴む

 

詳しく解説します。

実績をつくる

随意契約は、発注機関が信頼できる事業者を選定する契約方式です。そのため、過去の実績がない企業が、突然契約を獲得する可能性はゼロに等しいです。

 

発注機関は、企業の業務遂行能力や過去の取引履歴を重視します。まずは競争入札に参加し、少しずつ実績を積み上げることが重要です。

 

一般競争入札での受注経験があれば、発注機関からの信頼を得やすくなり、継続的な取引や随意契約の可能性が高まります。小規模な案件から受注して、納期や品質を確実に守り、随意契約の候補に選ばれる可能性を高めましょう。

 

発注機関に営業を行う

随意契約は、発注機関が直接契約相手を選定するため、発注機関との関係構築が重要になります。地方自治体の担当者に企業の強みや過去の実績をアピールし、信頼関係を築くことで、契約獲得のチャンスを広げられるでしょう。

 

ただし、忙しい時期に営業をかけるとマイナスな印象を与えてしまうため、注意が必要です。発注機関の年間スケジュールを事前に確認し、適切なタイミングで営業を行うことが大切です。

 

営業活動の計画を立てる際には、過去の発注傾向や予算編成のスケジュールを把握しておきましょう。

 

以下の記事では、国(省庁)・地方自治体への営業のかけ方について詳しく解説しています。適切な方法で営業活動を行いたい方は、ご参考ください。

 

関連記事:国(省庁)・地方自治体への営業のかけ方

 

発注機関の課題感や動向を掴む

発注機関が抱える課題やニーズを正確に把握し、それに合った提案ができる企業は、随意契約の獲得に有利になります。

 

実際にアンケート調査を実施する企業もあるように、発注機関の課題感や動向を掴むことが大切です。いつでも、最新の情報を入手できるように心がけましょう。

 

また、発注機関の予算計画や政策方針を事前に調査し、適切なタイミングでアプローチを行うことも効果的です。

 

たとえば「GoSTEP」では、官公庁の予算情報を分析し、随意契約の可能性が高い案件を効率的に見つけられます。発注機関のニーズを先取りし、適切な提案を行うことで、随意契約のチャンスを広げられるでしょう。

 

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以下の記事では、自治体ニーズを先取りする方法や政府の予算について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

 

関連記事:
自治体ニーズを先取り!効果的なアンケートで入札前に差をつける営業手法とは?

政府の予算ってどうやって決まる?スケジュールから逆算して積極型の案件提案へ

 

随意契約の仕組みを活かし、スムーズな契約を実現しよう

随意契約とは、競争入札を行わずに、発注機関が特定の企業と直接契約を結ぶ方式です。

 

一般競争入札や指名競争入札と比べて、契約締結までの期間が短縮され、発注者の意向を反映しやすいメリットがあります。一方、公正性や透明性の確保が求められるため、適用には一定の条件が必要です。

 

随意契約を獲得するには、実績の積み上げや発注機関との信頼構築、課題やニーズを把握することが重要なポイントです。発注機関の動向を理解し、適切なタイミングでアプローチを行えれば、契約獲得の可能性が高まるでしょう。

 

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