特例市は、平成12年4月に施行された、いわゆる地方分権一括法により、政令指定都市、中核市に続く地方分権の新たな担い手として創設された都市制度です。
中核市に権限移譲されている事務のうち、特例市が処理するよりも都道府県が一体的に処理するほうがより効率的な事務を除き、特例市に対しても移譲しようとする背景で設置されました。
特例市を置くメリットは、環境保全や都市計画など生活に密着した事務が一般市よりも多くの権限が移譲されるので、地域の実情に応じた個性あるまちづくりが行いやすくなることでした。
2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件を「20万人以上」に緩和し双方を事実上統合することとなりました。