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随意契約

ズイイケイヤク

入札の種類/入札形式

随意契約とは、国、地方公共団体などが競争入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約のことです。

 

随意契約は入札や競争入札に比べ、競争原理が働かず、取引の公正性が担保されないという問題があります。そのため、随意契約を行う場合には、業者選定の適正性や透明性を確保するため、公正かつ透明な業者選定のためのルールが定められ、契約が適正に行われるように管理されることが求められます。

官公庁においては、特別の事情がある場合などに、随意契約が認められています。例えば、緊急時の復旧や災害復旧など、迅速な対応が必要な場合や、製造元から直接購入する場合などが挙げられます。ただし、これらの場合でも、適正かつ透明な業者選定が求められ、業者の選定理由や条件などが文書で記録されることが必要となります。

 

企業にとっての随意契約のメリットは、確実に契約を締結できるという点で、それまでに受注した実績のある企業が選ばれる傾向があるからです。

デメリットとしては、契約先事業者として選ばれる障壁が高いことが挙げられます。

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