不落随契とは、公共調達における競争入札の結果として、いずれの応札も予定価格を上回る、または入札者がいない、あるいは落札者が契約を辞退するなどの理由により、落札者が決定しない場合に、発注機関が随意契約を締結することを指します。
本来、公共調達では公平性・透明性を確保するため競争入札が原則ですが、不落となった場合には事業の継続性を担保するため、例外的に随意契約が認められます。
法的根拠は「予算決算及び会計令」第99条の2にあり、そこでは「入札者がない場合、または再度の入札でも落札者がいない場合は随意契約が可能」と規定されています。ただしこの際、契約保証金および履行期限を除き、当初定めた予定価格や条件の変更は認められていません。不落随契は適切な運用が求められる重要な契約手法のひとつです。