官公需適格組合制度とは、中小企業組合の中で、特に官公需の受注に対して意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度のことです。
証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、証明基準を満たしている組合という意味があります。
なお、証明の有効期間は3年間とされており、証明書に明示されます。
ただし、設立後1年を経過しない組合や一定の条件に該当した場合には、証明を受けることができません。
また、証明書申請に記載した事項について変更があったときには、官公需適格組合は速やかにその旨を書面をもって経済産業局及び中央会に通知しなければなりません。
経済産業局長は、官公需適格組合が一定の条件に該当する際には、証明の有効期間内においても、証明を取り消し、証明書の返還を求めることができます。