少額随契とは、随意契約の一つで、予定価格が少額の場合に、2社以上の企業から見積書を徴取して契約者を決める方式のことです。
事務簡素化を目的としており、煩雑な入札手続きを省略できる契約方式です。
法令上、予定価格が少額随契可能な額であっても、可能な限り競争入札を行なうように指導されています。
官公庁が締結する契約の中で一番多いのが、少額随意契約となります。
物品購入契約の場合は、100万円未満の契約、市町村では80万円以下の契約が対象となります。
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少額随契とは、随意契約の一つで、予定価格が少額の場合に、2社以上の企業から見積書を徴取して契約者を決める方式のことです。
事務簡素化を目的としており、煩雑な入札手続きを省略できる契約方式です。
法令上、予定価格が少額随契可能な額であっても、可能な限り競争入札を行なうように指導されています。
官公庁が締結する契約の中で一番多いのが、少額随意契約となります。
物品購入契約の場合は、100万円未満の契約、市町村では80万円以下の契約が対象となります。