発注元が、物品の販売を依頼したいときに用いる資格です。
「物品の販売」に該当する入札案件は、商品の販売に関するものであり、例えば以下のようなものがあります。
・食料品の販売
・衣料品の販売
・電化製品の販売
・化粧品・健康食品の販売
・書籍・雑誌の販売
・ジュエリー・アクセサリーの販売
・自動車の販売
・建築資材の販売
・家具の販売
・医療機器の販売
入札参加資格の種別が「物品の販売」とされている場合、上記のような商品の販売に関する案件に参加することができます。
また、取り扱う商品によって必要な資格や許可が異なります。
例えば、
・中古品の販売であれば古物営業法に基づく古物商許可
・医薬品の販売であれば医薬品医療機器等法に基づく店舗販売業許可・特定販売届
・化粧品の販売であれば医薬品医療機器等法に基づく化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可
・食品の販売であれば食品衛生法に基づく営業許可
・健康食品の販売であれば食品衛生法・医薬品医療機器等法(薬機法)・食品表示法などに基づく食品衛生法及び食品製造業等取締条例に基づく許可
・酒類の販売であれば酒税法に基づく通信販売酒類小売業免許
など、商品に応じた資格や許可が必要となります。